【須坂市農業委】農地での陸砂利採取確認を〜県建設事務所に3点要望

2019-08-24 07:00 am by 須坂新聞

農業 icon 市農業委員会(神林利彦会長)は19日、農地での陸(おか)砂利採取について、砂利採取法の認可権者である県須坂建設事務所(勝野由拡=よしひろ=所長)に、認可後の埋め戻しの際の不法投棄や道路・側溝破損の防止の観点から、適切な中間・完了検査の実施を求める「陸砂利採取に関する要望書」を提出した。「条件や申請通りの現場になっているのか、確認をお願いしたい」とした。
 同委員会は毎年、市に建議書を提出している。陸砂利採取についての今年2月の市回答で「委員会から県等への要望を検討して」と示されたことを受けて地元建設事務所に要望した。9月末までの文書回答を依頼した。
 内容は(1)農地での砂利採取における検査方法を示して (2)同検査の頻度は (3)砂利採取業者に対する講習等の指導について―の3点。
 「優れた土壌構造の維持・保全等」に努める同委員会は「農地での陸砂利採取は、水資源の保全や遊休農地拡大の助長、近隣農作業への影響等から好ましいことではない。市内約9割の地区が農地での採取に同意しない決議をしている」と要望書に記載した。
 懇談で県側は、検査は砂利採取場立ち入り検査実施要領による。災害防止や掘削方法、業務管理など25項目の検査表に基づいて現場で確認している。立ち入り検査は年2回の他必要に応じて実施している。また、新規認可後と埋め戻し後の完了検査をしている。講習等は県では実施していない。業界が実施している―とした。
 委員らは平成元年から27年までに市内200カ所の農地から約64haの陸砂利が採取されている―と指摘。深さ10mまで掘るため、埋め戻した土砂の流出や、地盤の軟弱化、農作物の生育に必要な土壌微生物の減少、水質保全の悪循環、遊休農地化、搬入搬出運搬車両の交通問題、道路の傷みなど生活環境にも影響がある。市内で自主規制がない地区がある―と訴えた。
 県側は「ここ数年市内では認可申請が出ていない」とした。
 会長、職務代理、農業振興対策・農地対策・農業後継者対策の各部会代表が出席した。

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