2017-01-14 07:00 am by 須坂新聞
須坂市農業委員会は、市内の一部の農地について、農地法に基づく売買や賃借などの下限面積を「1アール以上」に引き下げ、今月から運用を開始した。これまでは地区ごとに30〜50アール以上としていた。農地を取得しやすくし、就農や移住・定住の促進、遊休農地解消などにつなげたい考えだ。
農地の売買や贈与、賃借などは農地法で農業委員会の許可が必要となっている。一定規模以上による安定的な営農を促進するため、取得の下限面積は、北海道が2ヘクタール以上、都府県は50アール以上と規定されているが、2009年の法改正で、市町村の農業委員会が、地域の実情に合わせて定めることができるようになった。
須坂市内の下限面積は豊洲、高甫地区が50?以上、須坂、日野、井上地区が40アール以上、東地区が30アール以上となっている。
今回(1)宅地に隣接、あるいはそれに準ずる1アール以上10アール未満の農地 (2)遊休農地もしくは遊休化の恐れのある農地 (3)集団的な農地利用、農作業の共同化などに支障のない農地―に限って1アール以上に引き下げた。
市農業委員会によると、近年は農家数が減少している一方で、家庭菜園など小規模農地で農業をしたいという世帯や、移住希望者が増えていることなどから、昨年11月に下限面積の引き下げを決めた。
神林利彦会長は「就農者が増えることを期待している。移住者や退職者など農業を少しやってみたいと思っている人は多いと思う。家庭菜園などをきっかけに、より本格的に農業をやってもらえるようにもなれば」と話している。
なお、県農業政策課によると昨年11月末現在、県内市町村で下限面積が最も狭いのは飯山市で2アール以上、次いで木島平村が5アール以上となっている。大町市は1アール以上に引き下げる方向で検討しているという。小布施町は10アール以上。高山村は40アール以上だが、今後、是非を検討するという。市農業委員会事務局☎026-248-9015。
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