2014-05-03 07:00 am by 須坂新聞
須坂市は24日、「事務事業等から暴力団を排除する措置を講ずるための合意書」を県須坂警察署(大川雄一署長)と結んだ。市暴力団排除条例(平成24年1月施行)を実効あるものとするために、市の公共工事やその他の事務事業(公の施設利用を含む)から暴力団を排除する手続きを定めた。県内77市町村で15番目の調印。須坂署は今後、小布施町や高山村との調印も予定している。
排除対象者には、契約の相手方として不適当な者(暴力団や暴力団員)や行為(暴力団の威力を利用する行為など)を定義した。
入札参加者や契約の相手方、既に契約を締結した相手方、下請負人などが排除対象者かどうか確認するため、市は須坂署に対し、文書で照会ができる。須坂署は速やかに調査の上、回答書で回答し、排除対象者と認めたときは市に通知書で通知する。情報は適正に管理し、目的外使用はできないとした。
大川署長は「企業活動を仮装し、多種多様な資金獲得活動を活発化している現状を踏まえ、市民の安全と健全な経済活動に寄与する排除活動に一層ご協力を」。三木市長は「市民生活を脅かす実例はほとんどないと感じる市民も多いが、水や空気と同様に安心安全は重要。引き続きご支援を」と述べた。
市はこれまでも公営住宅の入居からの排除を県と県警との調印により行ってきている。
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