須坂市景観計画が10月施行〜新改築、外観変更等に新基準

2013-09-28 07:00 am by 須坂新聞

政治・経済 icon 景観法に基づき、市の良好な景観を保全育成するため市全域を景観計画区域とする「景観計画」が10月、施行される。また、「市景観をいかしたまちづくり条例」(5月一部施行)が10月、全面施行される。一定規模を超える建築物や工作物等の行為を届け出対象行為とし、景観育成基準に適合させる。市は審査不適合の場合、助言・指導による計画変更ができる。行為の当事者が応じない場合は勧告・公表・変更命令も可能だ。
 今年5月、市は景観行政団体となり、市全域は10月以降、県景観条例に代わって市景観条例の適用を受ける。近隣では既に小布施町や高山村、長野市などが景観行政団体に移行している。
 市の届け出対象行為(表)は、県基準と同様か、対象を広げた。例えば、建築物の新築等は、県が高さ13mを超える、または建築面積1,000㎡を超えるものとするのに対し、市は10m、500㎡を超えるものとした(表の一般地域)。
 市景観計画で新たに設ける地域区分は①都市部地域②沿道地域③田園集落地域④山地高原地域(以上一般地域)⑤景観育成重点地区(過去に実施した街なみ環境整備事業促進区域内の指定道路両側10㍍範囲)―の5区分。
 地域区分ごとに高さ制限や色彩等の景観育成基準を設定した。
 高さは、①のうち、住居系10〜20m、工業系20m、商業系20〜31m。②は10m。③のうち、市街化調整区域は10m、都市計画区域外は制限なし。④のうち、国立公園特別地域は自然公園法の基準、一般地区は制限なし。⑤は13m以下。
 色彩等は、①②③④の外壁・屋根等はマンセル値による彩度がだいだい(YR)6以下、黄(Y)・赤(R)4以下、その他3以下。
 マンセル値とは、米国美術教育者・画家のアルバート・マンセルが1905年に考案した色相、明度、彩度の組み合わせによる表現値(マンセル表色系)をいう。日本工業規格にも採用され、正確な色の表現ができる。
 ⑤の色彩のうち、屋根は黒、灰色。外壁は白、灰、茶、黒色。工作物は灰、茶、黒色。
 市は同計画施行に当たり「私有物である建築物や工作物等の外観は公共性があり、景観に及ぼす影響が大きいことから良好な景観を共創で大切に守り、育て、生かし、後世に伝えたい」と話す。 
 県条例に基づき、平成10年から23年にかけて知事認定を受けた次の7景観育成住民協定は、市の景観行政団体移行に伴い、市長の認定とみなされる。
 蔵の町中央通りまちづくり協定、上八町景観形成住民協定、福島町景観形成住民協定、坂田町地区景観形成住民協定、太子町景観育成住民協定、穀町区景観育成住民協定、新町景観育成住民協定。
 また、10月以降は、開発行為を規制する市街化調整区域に一定規模以下の住宅や店の立地が可能となる都市計画法34条11号の指定手続きのうち、景観育成住民協定の締結が不要となることから、34条11号による調整区域の開発がしやすくなる。
 計画施行後、景観法による景観重要建造物や同重要樹木の指定、市独自の屋外広告物条例制定が課題となる。

2013-09-28 07:00 am by 須坂新聞 - 0 コメント



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