須坂市の景観計画案〜重点地区の高さは13mまで

2012-07-14 11:47 am by 須坂新聞

政治・経済 icon 須坂市は本年度、景観条例を制定する。また、来年5月から景観法が定める景観行政団体(現在は県)に移行するため、景観計画策定を進めている。景観計画は地域特性を考慮して良好な景観を育成していくための方針やルールを定めるもの。策定委員会(委員長・土本俊和信大教授、14人)がまとめた素々案を市は9日〜23日に5会場で市民に説明している。須坂らしさを大事に、より大勢と内容の共有が図れるかが成否を左右しそうだ。
 市は平成12年3月に策定した「景観形成基本計画」で須坂、日野、豊洲、日滝、井上、高甫、仁礼、豊丘と地区別に景観要素を挙げ、全体の施策指針を定めた。策定から10年、一方、景観法が平成17年6月に全面施行され、小布施町や高山村、長野市など県内14市町村が景観行政団体に移行する状況下で、強制力を伴う市の独自ルール作りに踏み出した。
 昨年度は市民・小中アンケートや地域別懇談会を通じて誇りや愛着を感じる景観や改善したい景観を集めた。
 素々案では、景観計画区域を須坂市全域とし、市内を一般地域(都市部、沿道、田園集落、山地高原の4地域に地域区分)と重点地区(街なみ環境整備事業導入地区)に分け、高さ制限や建築物等の形態意匠、色彩などで景観育成基準を設けた。
 景観への影響が大きい一定規模以上の新築などの行為を事前審査するため、景観法に基づく市への届け出を義務付けた。景観育成基準の適合審査で不適合の場合、市は助言・指導により計画の変更を命じ、応じない場合は勧告・公表する。適合の場合は、適合日以降に工事ができる。
 高さ制限案(表)では、重点地区は13m。都市部地域住居系のうち、表に記載はないが第一種低層住居専用地域は建築基準法と同じ10m、12mなど用途地域ごとに設定した。
 また、公益上必要な建築物(学校、病院など)や、工業地域、工業専用地域で市長が許可した場合などに緩和規定を設けた。

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