須坂市〜人口対策で土地規制緩和

2016-02-13 07:00 am by 須坂新聞

政治・経済 icon 須坂市は、都市計画区域内の市街化調整区域における土地利用の規制を緩和する「区域指定制度」の導入を進めている。市街化調整区域は開発や建設が規制されている。同制度はおおむね50以上の建物が集まる区域で、土地取得や住宅などの建設をしやすくするもので、市では人口減少の抑制につなげたい考え。1月28日に市内で初めて、日野地区の56.5haが区域指定された。豊洲、日滝地区も3月に指定される見込み。
 須坂市は都市計画法に基づき、土地利用や施設整備などの方向性を示した都市計画マスタープランや、都市計画区域を定めている。都市計画区域内には、道路や公園の整備などを計画的に進めて市街化を図る「市街化区域」と、無秩序な開発による都市の拡大を抑制し、農林業の振興や自然環境の保全を図る「市街化調整区域」が設けられている。
 現在市街化区域は市役所付近を中心に、主に北は田の神町、相森町、高橋町まで、南は幸高町、望岳台、村石町まで、東は大谷町、坂田町まで、西は高梨町、米持町までの範囲。942ha。都市計画区域外となっている東地区を除いた、そのほかの地域が市街化調整区域。2,876ha。
 国勢調査を基にした市の市街化区域の人口は、2010年が32,186人で、ピークの2000年(32,794人)に比べて2%減。市街化調整区域は、2010年が12,739人で、ピークの1985年(15,341人)に比べて17%減少している。
 少子化や核家族化に加えて、農家住宅や農家分家住宅などの限られた建物しか建設することができないことによる、地域外への人口流出なども、市街化調整区域の人口減少の要因と考えられる。
 このまま減少が続くとコミュニティーや伝統文化の維持などが困難になる恐れがあることから、市では区域指定制度を導入することに。同制度は2001年の都市計画法改正により設けられた。04年には関係する県の条例も改正された。
 区域指定された地域では、誰でも土地を取得して戸建て住宅や小規模な店舗などを建設することができる(アパートなどは不可)。空き家や空き店舗の解消なども期待される。
 区域指定を受けるには、町単位で合意した上で、市がブロックごとに県に申請する。
 日野地区は沼目町、八重森町、五閑町、村山町の住宅地一帯などが区域指定された。
 村山町の黒岩薫区長は「村山は駅もあるし、立地に恵まれている。少子高齢化が進み、若者が少ないので、新たな住民を呼び込み、活力が生まれれば。町を離れた人も戻ってきて家を建ててくれれば」と期待する。
 市まちづくり課では「今後、井上や高甫地区でも区域指定を促して、住みやすい環境づくりを進めたい」と話している。なお、小布施町でも同制度を導入している。

2016-02-13 07:00 am by 須坂新聞 - 0 コメント



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