【須坂市議会】市有施設の屋根貸し計画〜景観条例など25条例案上程へ

2013-02-23 07:00 am by 須坂新聞

政治・経済 icon 市議会3月定例会に市が提出する議案のうち、条例案は25議案。景観をいかしたまちづくり条例の制定は、景観法に基づき、市独自の景観計画策定や行為規制、その他景観の育成に関する基本事項を定める。施行日は今年5月1日と10月1日。
 また、峰の原水道事業に地方公営企業法の規定の全部を適用する条例は、峰の原水道事業を公営企業会計化し、須坂市水道事業と会計を統合するため、地方公営企業法を4月から全部適用する。
 市美術館等文化施設条例の一部改正案は、中学生以下の観覧料を4月から無料とする。市立博物館条例の一部改正案も同様。
 市財産に関する条例の一部改正案は、行政財産の無償貸し付け等に関する規定を追加するもの。再生可能エネルギーの導入促進等を図るため、市有施設の屋根を事業者に貸し、使用料が徴収できるように。財政課は「土地、建物、工作物の使用料とは別に屋根を貸すという新たな概念を時代の要請に対応して追加する」とする。
 事業(公共施設の屋根貸し事業=素案=)を進める生活環境課は「貸す施設を選定し、3月議会の可決後、提案を募る。提出期間を設け、審査、決定、着工の流れを考えている」とする。
 市ふれあいプラザ条例の廃止案は、旭ケ丘ふれあいプラザを4月から地域公民館とすることに伴い条例を廃止する。市公民館条例の一部改正案は、地域公民館として新たに旭ケ丘ふれあいプラザを加える。
 市福祉企業センター条例の廃止案は、4月から市内の社会福祉法人が第一種社会福祉事業としての授産施設を設置することから休止中の市福祉企業センターを廃止する。
 市職員の退職手当に関する条例の一部改正条例等の一部改正案は段階的に3年間、退職手当を引き下げる。

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