2012-02-11 07:00 am by 須坂新聞
市環境審議会(中沢秀樹会長、13人)は8日、「悪臭防止法に基づく規制地域指定の変更について」(1月11日付諮問)を審議し、三木市長に答申した。内容は①高甫地域内で発生している悪臭について、周辺住民の良好な生活環境を保全するため、高甫地域において現在規制地域に含まれない地域も規制地域とし、高甫地域全域の規制が適当②将来的には市全域を規制地域とし、臭気指数の導入を十分検討され、法に基づく的確な対応を行うことにより、市民の良好な生活環境の保全に努めることを望む―とした。
諮問で市は「高甫地域内に所在する工場その他の事業場における事業活動に伴って発生する悪臭について、周辺住民から多くの苦情が寄せられ、市としても周辺住民の生活環境を保全するため悪臭防止の必要があると認識している。しかし、悪臭防止法に定める規制区域以外の区域が存在し、法に基づく効果的な対応ができない状態であることから、早急に規制区域を追加する地域指定変更を要望する」と理由を示した。
住民の生活環境を保全するため法に基づく規制地域(今回は第2地域=工業地域と付表の地域)に指定変更するのは「大字八町」(一部から全部に)と「大字野辺」(字吹原、字中原の各一部を除く)。
市は規制地域指定の変更(追加)に係る原案を10日まで生活環境課で縦覧した。また、変更区域内で隣組回覧や141事業所へチラシ郵送、関係6町区長説明会の他、ホームページで意見を求めた。
意見は市民から2件と事業者1社から寄せられた。市は「周辺住民の生活環境を保全するため、規制区域内工場その他事業所の全てを規制する。将来的には全市を規制区域とする予定」と回答した。
規制は、アンモニアなど法が定める特定悪臭物質(22物質)の濃度基準により、市長が改善勧告や改善命令を発動して行う。
だが、複合臭が悪臭問題の大半を占める全国的状況から環境省は臭気指数(嗅覚測定法)の導入を推奨する。
市は「住み良いまちにするため県や国と連携を図って進めたい」と話す。規制地域指定の告示は、国など関係機関との調整が整った後の4月以降に市が行う。第二次一括法で4月、環境基本法、騒音規制法、振動規制法、悪臭防止法の権限が県から市に委譲される。
2012-02-11 07:00 am by 須坂新聞 - 0 コメント
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